1 当社が保有する保有個人データに関する請求について
当社が保有しているお客様の保有個人データ(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)第16条第4項の定義と同義とします。)について、お客様が次のご請求(以下「開示等請求」といいます。)をなさる場合は、以下に定める手続にしたがってご請求下さい。
- (1) 利用目的の通知
- (2) 内容または第三者提供に係る記録の開示
- (3) 内容の訂正、追加または削除
- (4) 利用停止または消去
- (5) 第三者への提供の停止
2 請求の方法
お客様からの開示等請求は、書面でのみ承っております。「保有個人データ開示等請求書」をダウンロードして頂き、所定の事項を全てご記入の上、3及び6に記載の必要書類とともに、8に記載の住所まで配達記録郵便にてお送りください。 配達記録郵便の費用はお客様がご負担下さい。
3 本人確認書類
お客様から開示等請求を頂くに当たっては、お客様の個人情報の第三者への漏洩を防止するために、お客様ご本人を確認することのできる書類を提出して頂きます。 次のいずれかの書類の内1通(代理人の方については、「委任状」の本人確認書類に関する説明書きをご確認下さい)を、上記2の書類とともにお送り下さい。
なお、(1)~(6)の内、有効期限のある書類については、当社に到着した日において有効なものである必要があります。また、有効期限のない書類については、原則として、当社に到着した日から3ヶ月以内に作成されたものに限られます。
- (1) 運転免許証のコピー
- (2) 健康保険の被保険者証のコピー
- (3) 写真付き住民基本台帳カードのコピー
- (4) 旅券(パスポート)のコピー
- (5) 年金手帳のコピー
- (6) 在留カード、特別永住者証明書
4 代理人によるご請求
お客様は、開示等請求を代理人により行うこともできます。その場合には、次の書類を上記2の書類とともにお送り下さい。
- (1) お客様がご本人であることについて確認できる上記3の書類
- (2) 代理人様がご本人であることについて確認できる上記3の書類
- (3) 委任状(次の書式をご使用ください。「委任状」)
委任状にはお客様が捺印し、捺印された印鑑の印鑑登録証明書を添付して下さい。なお、代理人が法定代理人である場合には、委任状に代えて戸籍簿抄本、登記事項証明書など本人との関係が分る書類を提出して頂いても結構です。
5 手数料
- (1)お客様の保有個人データの利用目的を通知しまたは内容もしくは第三者提供に係る記録を開示するに当たっては、個人情報保護法第38条第1項に基づき、1件につき手数料800円(税込)を頂きます。1.の請求書とともに800円相当の郵便定額小為替を当社までお送り下さい。所定の手数料のお支払がない場合には、保有個人データの利用目的の通知ならびに内容および第三者提供に係る記録の開示は行いません。また、ご請求いただいた保有個人データを当社において特定できなかった場合、その他法令で認められた理由で当社が利用目的の通知または内容もしくは第三者提供に係る記録の開示を行わなかった場合でも、手数料の返却には応じることはできません。
- (2)保有個人データの内容の訂正、追加もしくは一部削除、保有個人データの利用停止もしくは消去または第三者への提供の停止をご請求される場合は、手数料は頂きません。
6 送付書類
ご送付頂く書類をまとめると以下の通りとなります。
- (1) ご本人がご請求される場合
- ア 保有個人データ開示等請求書
- イ 本人確認書類
- ウ 郵便定額小為替(利用目的の通知または内容もしくは第三者提供に係る記録の開示を請求する場合のみ)
- (2) 代理人を通じてご請求される場合
上記6(1)の書類に加えて、次の書類をご送付下さい。
- ア 代理人確認書類
- イ 委任状または法定代理権を証する書面
- ウ 本人の印鑑証明書
7 送付いただいた個人情報の取扱
開示等請求にともなってご送付頂いたお客様及び代理人の方の個人情報は、当社が開示等請求にお応えするのに必要な範囲でのみ利用致します。
8 開示等の請求の送付先
〒108-0023
東京都港区芝浦4-2-8 住友不動産三田ツインビル東館
サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ
個人情報管理室宛
9 その他
- (1) お客様から開示等請求のお申し出があった保有個人データについて、法令で認められた理由がある場合等、特別の理由がある場合には、お客様のご請求に応じることができない場合があります。
- (2) 請求書の記載内容に不備がある場合、必要書類が同封されていない場合、または所定の手数料の支払(保有個人データの利用目的の通知請求または内容もしくは第三者提供に係る記録の開示請求の場合のみ必要)がない場合には、お客様からの開示等請求には応じることができません。 また、請求書の記載内容から当社の保有している保有個人データを特定できない場合にも、お客様からの開示等請求には応じることができません。