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平成26年1月20日から、生産性向上設備投資促進税制が開始されました。本税制に該当する装置を期間中に導入した場合、税制措置(特別償却または税額控除)が受けられます。
当社では、同税制のうち「先端設備(A類型)」について、税制で定められた条件を満たしている製品に対し、「証明書」を発行いたします。発行のご依頼は、弊社代理店もしくは担当営業へお問い合わせください。
税制で定められた条件を満たしていない場合は証明書が発行できません。あらかじめご了承ください。
ここに掲載されていない製品以外に申請可能な製品があります。詳しくは、経済産業省Webサイト内の「対象資産区分及び対応工業会等リスト」をご覧ください。